学校いじめ防止基本方針について

平成26年7月17日


学校いじめ防止基本方針

東京成徳大学深谷中学・高等学校

1 学校いじめ防止基本方針
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのあるものである。
「いじめは絶対に許されない」との意識を持ち、組織的に対応することが必要である。
そこで、「いじめ防止対策委員会」を設置し、いじめの未然防止を図るとともに、いじめの早期発見に取り組み、いじめを認知した場合は適切に解決するための「学校いじめ防止基本方針」を定める。


2 いじめとは
(1)いじめの定義
「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(2)いじめに対する基本的な考え方
・「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑劣な行為である」、「いじめは,どの生徒にも、どの学校においても起こり得る」との認識をもつ。
・いじめの未然防止は、学校の重要課題である。
(3)いじめの構造
いじめは、「いじめられる生徒」、「いじめる生徒」だけでなく、「観衆」・「傍観者」などの周囲の生徒がいる場合が多い。
(4)いじめの態様
悪口・あざける、落書き・物壊し、集団での無視、陰口、避ける、ぶつかる・小突く、命令・脅し、性的辱め、部活動中のいじめ、メール等による誹誇中傷、噂流し、授業中のからかい、仲間はずれ、嫌がらせ、暴力、たかり、使い走りなど


3 いじめ防止の指導体制・組織的対応
生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにするために、いじめ防止対策委員会を設置する。いじめ防止対策委員会は、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、いじめが認知された場合は、組織的に適切かつ迅㏿にこれに対処することを目的とする。


4 いじめの予防
いじめの問題への対応では、いじめを起こさせないための予防的取組が求められる。
学校においては教育活動全体を通して、自己有用感や規範意識を高め、豊かな人間性や社会性を育てることが重要である。
(1)学業指導の充実
・規範意識、帰属意識を互いに高める集団づくり
・コミュニケーション能力を育み、自信を持たせ、一人一人に配慮した授業づくり
(2)特別活動、道徳的な教育の充実
・LHR(学活)、総合的な学習の時間における望ましい人間関係づくりの活動
(3)教育相談の充実
・面談の定期的実施
(4)人権教育の充実
・人権意識の高揚
・講演会等の開催
(5)情報教育の充実
・教科「情報」「技術・家庭」におけるモラル教育の充実


5 いじめの早期発見
いじめ問題を解決するために最も重要なポイントは、早期発見・早期対応である。
生徒の言動に留意するとともに、何らかのいじめのサインを見逃すことなく発見し、早期に対応することが重要である。
(1)いじめの発見
いじめ行為を直接発見した場合は、その行為をすぐに止めさせるとともに,いじめられている生徒や通報した生徒の安全を確保する。また、㏿やかに生徒指導主任に報告し、事実確認をする。
(2)いじめられている生徒・いじめている生徒のサイン
(3)教室・家庭でのサイン
(4)相談体制の整備
・面談の定期的実施
(5)定期的調査の実施
・生活アンケートの実施(7月,2月)
(6)情報の共有
・報告の徹底
・職員会議等での情報共有
・要配慮生徒の実態把握
・進級時の引継ぎ


6 いじめへの対応
(1)いじめ問題に向けての校内組織
本校では、いじめ防止対策推進法第13条に基づき、いじめ防止等の対策を実効的に行うため、いじめ防止対策委員会を設置する。
ア 構成員
校長、中・高教頭、教務主任、生徒指導主任、学年主任、中・高養護教諭を構成員とし、必要に応じてPTA会長、学校評価委員等の出席を求める場合もある。また、個々の事案により、学級担任、部活動の顧問等が参加可能とする。さらに、必要に応じて、心理や福祉の専門家、スクールカウンセラー、いじめ・非行対応支援チームの参加を県教育委員会、または、埼玉県私中高協会に要請する。
(2)生徒への対応
ア いじめられている生徒への対応
いじめられている生徒の苦痛を共感的に理解し、心配や不安を取り除くとともに、
全力で守り抜くという「いじめられている生徒の立場」で、継続的に支援すること
が重要である。
・安全・安心を確保する。
・心のケアを図る。
・今後の対策について、共に考える。
・活動の場等を設定し、認め,励ます。
・温かい人間関係をつくる。
イ いじめている生徒への対応
いじめは決して許されないという毅然とした態度で、いじめている生徒の内面を
理解し、他人の痛みを知ることができるようにする指導を根気強く行う。
・いじめの事実を確認する。
・いじめの背景や要因の理解に努める。
・いじめられている生徒の苦痛に気付かせる。
・今後の生き方を考えさせる。
・必要がある場合は特別指導を加える。
(3)関係集団への対応
被害・加害生徒だけでなく、おもしろがって見ていたり、見て見ぬふりをしたり、
止めようとしなかったりする集団に対しても、自分たちでいじめ問題を解決する力を
育成することが大切である。
・自分の問題として捉えさせる。
・望ましい人間関係づくりに努める。
・自己有用感が味わえる集団づくりに努める。
(4)保護者への対応
ア いじめられている生徒の保護者に対して
相談されたケースでは、複数の教員で対応し学校は全力を尽くすという決意を伝え、少しでも安心感を与えられるようにする。
・じっくりと話を聞く。
・苦痛に対して本気になって精一杯の理解を示す。
・親子のコミュニケーションを大切にするなどの協力を求める。
イ いじめている生徒の保護者に対して
事実を把握したら㏿やかに面談し、丁寧に説明する。
・いじめは誰にでも起こる可能性がある。
・生徒や保護者の心情に配慮する。
・行動が変わるよう教員として努力していくこと、そのためには保護者の協力が必要であることを伝える。
・何か気付いたことがあれば報告してもらう。
ウ 保護者同士が対立する場合など
教員が間に入って関係調整が必要となる場合がある。
・双方の和解を急がず、相手や学校に対する不信等の思いを丁寧に聞き、寄り添う態度で臨む。
・管理職が率先して対応することが有効な手段となることもある。
(5)関係機関との連携
いじめは学校だけでの解決が困難な場合もある。情報の交換だけでなく、一体的な対応をすることが重要である。
ア 警察との連携
・心身や財産に重大な被害が疑われる場合
・犯罪等の違法行為が疑われる場合
イ 福祉関係との連携
・家庭の養育に関する指導・助言
・家庭での生徒の生活,環境の状況把握
ウ 医療機関との連携
・精神保健に関する相談
・精神症状についての治療,指導・助言


7 ネットいじめへの対応
(1)ネットいじめとは
文字や画像を使い、特定の生徒の誹誘中傷を不特定多数の者や掲示板等に送信する、特定の生徒になりすまし社会的信用を貶める行為をする、掲示板等に特定の生徒の個人情報を掲載するなどがネットいじめであり、犯罪行為である。

(2)ネットいじめの予防
ア 保護者への啓発
・フィルタリング
・保護者の見守り
イ 情報教育の充実
教科「情報」「技術・家庭」における情報モラル教育の充実
ウ ネットリテラシー教室の実施
(3)ネットいじめへの対処
ア ネットいじめの把握
・被害者からの訴え
・閲覧者からの情報
・ネットパトロール
イ 不当な書き込みへの対処
 

 

8 重大事態への対処
(1)重大事態とは
ア 生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある。
・生徒が自殺を企図した場合
・精神性の疾患を発症した場合
・身体に重大な障害を負った場合
・高額の金品を奪い取られた場合
イ 生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている。
・年間の欠席が30日程度以上の場合
・連続した欠席の場合は、状況により判断する。
(2)重大事態時の報告・調査
学校が重大事態と判断した場合、県知事に報告するとともに、速やかにいじめ防止対策委員会を開き、組織的に対応し、事実関係を明確にするための調査を実施する。